2018年11月09日

■「歴史的風致」とは?(その2)

 前回あげたモノが基山町の維持向上すべき歴史的風致として掲載したモノですが、それぞれの解説は、基山町HPに上げられている計画書をお読みいただくとして、本題に戻ります。

 「歴史的風致」について説明しておきます。

■「歴史的風致」とは?(その2)
●荒穂の神さまが御行幸(みゆき)される前に必ず潮(しお)で、道端に置かれた御幣が清められます。【荒穂神社の御神幸祭】

 「歴史的風致」とは、この計画が寄って立つ法律、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称)歴史まちづくり法」第1条に記されている用語です。

法文:第1条(目的)「この法律は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境(以下「歴史的風致」という)の維持及び向上を図るため、文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣による歴史的風致維持向上基本方針の策定及び市町村が作成する歴史的風致維持向上計画の認定、その認定を受けた歴史的風致維持向上計画に関する都市計画の決定その他の措置を講ずることにより、個性豊かな地域社会の実現を図り、もって都市の健全な発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。」と記されています。

 「???????????んっ」と思われた方も多いのではないかと思います。法律用語は、分かったようで、霧の中に私たちを誘い、よく分からなくなってしまうのが、法律用語ですね。

■「歴史的風致」とは?(その2)
●明治17年(1884)建築の接待所(参籠殿・神楽殿)前で行われる、餅まきの様子【荒穂神社の御神幸祭】

 そこで、「歴史的風致」について、法律用語を分解してみます。「(以下「歴史的風致」という)」と記されている箇所から前の文章を分解してみましょう。
①地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動【歴史的風致要素①】
②その活動が行われる歴史上価値の高い建造物【歴史的風致要素②】
③その周辺の市街地【歴史的風致要素③】
  この①~③が一体となって形成してきた良好な市街地
 これら①~③を合わせた「一体となって形成してきた良好な市街地」が「歴史的風致」という、と記述されているのです。

 「??????んっ」、やっぱり分からんなぁ・・・・でしょうか。
 次回は、基山町の祭礼を例として、説明してみましょう。

                     ・・・・つづく。



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Posted by 基山の歴史と文化を語り継ぐ会  at 06:17 │Comments(0)参画事業

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