2023年08月08日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その6)

■日本近代における文化財保護(その3)

 この大正8年(1919)6月1日に施行された「史蹟名勝天然紀念物保存法」に付帯するものとして、大正9年(1920)2月16日に指定基準ともいえる「史蹟名勝天然紀念保存要目」が出され、この中に「史蹟ニシテ保存スヘシト認ムヘキモノ左ノ如シ」とし、いくつか例示される中で「一、都城阯、宮阯、行宮阯其ノ他皇室ニ関係深キ史蹟」の条件が示されます。そして、同年6月21日の内務省告示第51号に「史蹟名勝天然紀念物ノ指定ハ左ノ二類二別チ之ヲ行フ」「第一類 国家的ノモノ  第二類 地方的ノモノ」と記されています。

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その6)
【大正9年2月16日官報雑事】 
出典:国立国会図書館ウェブサイト 2023年8月8日に利用 原本写真データを抽出改変

 この基準に則り、大正10年(1921)3月3日に大宰府の中心的施設であり江戸時代の黒田藩によって保護されてきた「太宰府阯」と防塁としての「水城阯」が第一類の史蹟として指定されます。両者とも江戸時代後期から盛んになった「さいふまいり」の遊山の地としても知られていたことから、いち早く史蹟指定されたものと考えられます。



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Posted by 基山の歴史と文化を語り継ぐ会  at 20:16 │Comments(0)参画事業基山の文化遺産関連する文化遺産

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